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贈与税(国税)

贈与税(国税)

REAL ESTATE AND TAX
贈与税とは

贈与税は、土地や家屋などの財産を個人からもらった場合に、もらった方にかかる税金です。また、著しく低額で財産を譲り受けた場合や、債務を免除してもらった場合など、実質的に贈与と変わらないときは、贈与とみなされ課税されます。

納める額(暦年課税)
税額
課税価格
-
基礎控除110万円
×
税率
-
速算表の控除額
【課税価格】

1 月1 日から12月31日までの1 年間にもらった財産の価額の合計額です。

課税価格
本来の贈与によって
取得した財産の価額
本来の贈与によって
取得した財産の価額
非課税財産の価額
税率(速算表)
平成27年1月1日以後の贈与
一般税率 特例税率*
税率 控除額 税率 控除額
10% 0万円 10% 0万円
15% 10万円 15% 10万円
20% 25万円
30% 65万円 20% 30万円
40% 125万円 30% 90万円
45% 175万円 40% 190万円
50% 250万円 45% 265万円
(3,000万円超)55% 400万円 50% 415万円
55% 460万円
※直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。
申告期限と納税

贈与を受けた年の翌年2 月1 日から3 月15日までに、贈与を受けた方の住所地を管轄する税務署に申告して納めます。

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例

夫婦間の贈与で、次のすべての条件に該当するときには、課税価格から基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までを控除できる特例があります。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例

20歳以上の子・孫が、直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を平成26年12月31日までに受けた場合、一定の要件に該当すれば、500万円の非課税措置が受けられます。
なお、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合は、1,000万円の非課税措置が受けられます。 受贈者は、適用の対象となる贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、住所地を管轄する税務署に申告書等を提出することが必要です。 ※住宅取得等資金とは、贈与を受けた方が、自己の居住用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住用に供している家屋の増改築の対価に充てるための資金をいいます。