不動産に関する消費税のご相談|不動産の賃貸管理はハウステーションプロパティマネジメントまで

ホーム >
消費税(国税)

消費税(国税)

REAL ESTATE AND TAX
消費税とは

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。原則として個人事業者と法人が納めますが、価格に上乗せされ、最終的には消費者が負担することになります。
不動産の取引では、家屋については、建物の譲渡や店舗・事務所等の貸付けによる家賃収入、仲介手数料、建築工事費などに課税されます。
また、土地の譲渡と貸付けについては、原則として非課税とされていますが、次の場合などは課税されます。
① 1 か月未満の期間を単位として土地を貸し付ける場合
②駐車場等の貸付けを行う場合

納める額
税額
=
課税期間の課税売上高(税抜き)
6.3%
×
課税期間の課税仕入高(税込み)
6.3/108
*消費税(6.3%)、地方消費税(1.7%)をあわせた税率は8%になります。
中小事業者の特例
【免税事業者*】

基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高(税抜き)が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。 *平成25 年1 月1 日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、特定期間の課税売上高(又は給与等支払額の合計額)が、1,000 万円を超えた場合は、課税事業者となります(特定期間とは、個人は前年1 月1 日から6 月30 日までの期間、法人は原則として前事業年度開始の日から6 か月の期間をいいます。)。

【簡易課税制度】

基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額*の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。

*課税期間における課税標準額に対する消費税額に、事業の種類ごとに定められたみなし仕入率を掛けて計算した金額が仕入控除税額となります。