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固定資産税(償却資産)

固定資産税(償却資産)

REAL ESTATE AND TAX
固定資産税とは

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用の資産のことで、土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。
償却資産の例としては、事業用の機械装置や工具、器具備品などが挙げられますが、不動産貸付業や駐車場業に係る資産の中にも、土地・家屋以外の事業用の資産として、固定資産税(償却資産)の課税対象となるものがあります。
※23区内の固定資産税については、特例で都が都税として課税しています。

≪不動産貸付業・駐車場業に係る償却資産の例≫
(不動産貸付業)
受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、電力引込設備、ガス引込設備、屋外給排水設備、外灯設備、ソーラーパネル、看板、壁掛型ルームエアコン、門・塀・緑化施設等の外構工事 等
(駐車場業)
機械式駐車設備、発券機・精算機、駐輪ラック、フェンス、看板、舗装路面 等

申告書の提出

毎年、1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有状況について、その年の1月31日までに申告が必要です。
申告書には、資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数など、評価額の算出に必要となる事項を記載します。
※23区内においては、資産の所在する区にある都税事務所に申告書を提出します。

計算の仕組み
税額
=
課税標準額(固定資産の価格等
×
税率1.4%
※課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません(免税点)
 課税標準額は、各資産の評価額を、資産の所在する区ごとに合算した額です。評価額は、資産一品ごとに以下の計算式により算出します。
(前年中に取得した資産)
 評価額 = 取得価額 ×(1-r/2)
(前年前に取得した資産)
 評価額 = 前年度評価額 ×(1-r)
※r=耐用年数に応ずる減価率(固定資産評価基準 別表第15)