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相続税(国税)

相続税(国税)

REAL ESTATE AND TAX
相続税とは

亡くなった方(被相続人)の財産を、相続や遺贈によって取得した場合に、取得した方にかかる税金です。ただし、課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合には、課税されません。

計算の仕組み

課税価格の合計額の算出

課税遺産総額の算出

相続税の総額の算出

各相続人等の税額計算

税額加算又は税額控除
納付税額
1、課税価格の合計額の算出 

まず、相続人等ごとに、課税価格を算出します。

相続や遺贈により
取得した財産の価額
相続や遺贈により
取得したとみなされる
財産の価額
-
非課税財産の価額
相続時精算課税に係る
贈与財産の価額*
-
債務や葬式費用の金額*
相続開始前3年以内に
被相続人から
贈与により取得した財産の価額
=
課税価格
*相続時精算課税を選択していた場合に限ります。
【相続や遺贈により取得した財産】

土地、建物、借地権、現金、預貯金、有価証券、貴金属、貸付金、営業権、特許権など

【相続や遺贈により取得したとみなされる財産】

生命保険金、退職手当金など

【非課税(次の財産には相続税はかかりません)】

①墓地や墓石、仏壇、祭具など
②宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業に供することが確実なもの
③心身障害者共済制度により支給される給付金
④生命保険金及び退職手当金等は、それぞれ法定相続人一人当たり500万円まで
⑤相続税の申告期限までに国・地方公共団体や特定の公益法人に寄付した財産、あるいは特定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭

【相続時精算課税に係る贈与財産】

相続時精算課税に係る受贈者(子)については、その贈与者(親)から取得した贈与財産は相続税の課税価格に算入します。

【債務や葬式費用の金額】

債務には一般債務のほか公租公課を含みます。また、葬式費用とは、葬式に関して相続人が負担した費用で、香典返しや墓所の購入費などは含まれません。

【被相続人からの3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額】

被相続人から相続開始前3 年以内に財産の贈与を受けた場合には、原則として、贈与時点での価額を相続財産の価額に加算します。

2、課税遺産総額の算出

各人の課税価格を合計した額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。

各人の課税価格合計額
正味の遺産額
基礎控除額
=
課税遺産総額
【基礎控除額】

=3,000万円*1+(600万円*2×法定相続人の数*3)
* 1 平成26年12月31日以前は、5,000万円
* 2 平成26年12月31日以前は、1,000万円
*3 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして計算します。
また、養子については、実子がいる場合は1人までを、実子がいない場合は2人までを法定相続人の数に含めます。

3、相続税の総額の算出

課税遺産総額を法定相続人がそれぞれ法定相続分で相続したと仮定した場合の税額を計算します。

各人の税額
=
課税遺産総額
×
法定相続分
×
税率
速算表の控除額
【法定相続分】
相続人 法定相続分
配偶者と子の場合 配偶者=1/2
子=1/2
配偶者と直系尊属の場合 配偶者=2/3
直系尊属=1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者=3/4
兄弟姉妹=1/4
子・直系尊属又は兄弟姉
妹が2 人以上の場合
均等
4、各相続人等の税額計算

相続税の総額に、課税価格の合計額に対する各人の課税価格の割合をかけて、相続人ごとの相続税額を算出します。

相続税の総額
×
各人の課税価格

課税価格の合計
=
各相続人等の相続税額

ただし、相続人等が、被相続人の配偶者、親、子以外の場合には、原則としてその人の相続税額が20%加算されます。ここで計算された税額から、 控除額を差し引いたものが、納付税額となります。

相続税の軽減
1、配偶者の税額軽減
配偶者の相続税額
相続税の総額
×
配偶者の法定相続分相当額(最低1億6,000万円)と配偶者の実際取得額のうち、いずれか少ない額

課税価格の合計額
=
配偶者の税額軽減後の相続税額
2、暦年課税分の贈与税額控除

被相続人から、相続開始前3 年以内に財産の贈与を受けている場合、次の金額が控除されます。

申告した贈与税額
相続税の課税価格に加算された贈与財産価額

申告した贈与財産価額の総額
3、未成年者控除

20歳に達するまでの年数1 年につき、6万円*が控除されます。 *平成27年1月1日以後10万円

4、障害者控除

85歳に達するまでの年数1 年につき、6万円*1(特別障害者は12万円*2)が控除されます。
*1 平成27年1月1日以後10万円
*2 平成27年1月1日以後20万円

5、相次相続控除

被相続人が死亡前10年以内に前の被相続人から相続した財産について、相続税が課税されている場合には、前回納めた相続税額のうちの一定金額が控除されます。

小規模宅地等の特例

被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が事業の用又は居住の用に供していた宅地等を、相続又は遺贈により取得した場合には、下表の限度面積までの部分について、通常の評価額から一定割合を減額して課税価格を計算します。

小規模宅地等の種類 適用面積 減額割合
特定事業用等宅地等 400㎡ 80%
特定居住用宅地等 240㎡※ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
(※)平成27年1月1日以後に取得する特定居住用宅地等の特例の適用面積は330㎡となります。
(注)相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等は適用対象から除外されます。
財産の評価

相続税や贈与税の税額を計算するための財産の価額は、原則として、国税庁で定めた「財産評価基本通達」により評価することになっています。

1、宅地の評価

宅地の利用単位となっている一画地ごとに評価します。宅地の評価方法には次の二種類があります。
(1)路線価方式…市街地にある宅地は、原則として宅地が 面する道路の路線価を基に評価額を算出します。路線価図は税務署又は国税庁ホームページでご覧になれます。
(2)倍率方式…路線価方式により評価する地域以外の宅地については、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。

2、家屋の評価

家屋は一棟ごとに評価し、その評価額は固定資産税評価額と同じです。ただし、貸家の場合は、固定資産税評価額の70%となります(東京国税局管内)。

申告期限と納税

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署に申告書を提出して納税します。

相続税ケースStudy ~アパート建築で相続税対策~

土地の所有者がそこに借入金とか自己資金で、アパート建築するといった相続税対策は一般的によく行われる手法です。ここでは具体例によってどの程度の節約効果があるかをご説明したいと思います。

【具体例】
宅地400㎡(更地で軽減前の相続税評価額1億6,000万円、時価2億円)
現金預金3,000万円(相続税評価額)、その他の遺産3,000万円(相続税評価額)相続人は子供2人とする。
(小規模宅地の軽減の要件は満たしているものとします)(平成26年の相続の場合)
節税前の相続税額 イ 16,000万円+3,000万円+3,000万円=22,000万円
ロ 遺産に係る基礎控除額
5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円
ハ イーロ=15,000万円
ニ 相続税の総額
15,000万円×1/2=7,500万円
7,500万円×30%-700万円=1,550万円
1,550万円×2=3,100万円・・・相続税の総額
節税策 預金1,000万円と借入金5,000万円でアパートを建築した。アパートの相続税評価額は3,000万円で、借地権割合は60%、借地権割合は30%とする。
節税策後の相続税額 貸家建付地の評価減
16,000万円×(1-0.6×0.3)=13,120万円
小規模宅地の評価減
13,120万円×200㎡/400㎡×0.5=3,280万円
13,120万円ー3,280万円=9,840万円
イ 9,840万円+(3,000万円ー1,000万円)+3,000万円+3,000万円×(1-0.3)-5,000万円(借入金)=11,940万円
ロ 11,940万円ー7,000万円=4,940万円
ハ 相続税の総額
4,940万円×1/2=2,470万円
2,470万円×15%-50万円=320.5万円
320.5万円×2=641万円・・・相続税の総額
節税額 3,100万円ー641万円=2,459万円
土地の有効利用によって2,459万円の節税となりましたが、これはあくまで賃貸市場の状況や立地条件などを考慮して計画すべきです
相続税額の早見表

例えば平成26年の相続で見てみますと、相続人が配偶者と子供2人(合計3人)で、相続財産について計算した課税価格の合計額が2億円としますと、2億円の欄と2人の欄の交点である950万円(平成26年まで)が相続税額となります(配偶者は税額軽減によって税額は0としているので、子供2人分の税額です)。

課税価格の合計 子供の人数1人 子供の人数2人 子供の人数3人
27年より 27年より 27年より
5,000万円 40 10 0
7,000万円 160 112.5 79.9
9,000万円 310 240 199.9
1億円 385 315 262.4
1億2,000万円 580 480 402.4
1億4,000万円 780 655 577.4
1億6,000万円 1070 860 767.4
1億8,000万円 1370 1100 992.4
2億円 1670 1350 1217.4
2億2,000万円 1970 1600 1442.4
2億2,000万円 2460 1985 1799.9
3億 3460 2860 2539.9
3億5,000万円 4460 3735 3289.9
4億 5460 4610 4154.9
4億5,000万円 6480 5492.5 5029.9
5億円 7605 6555 5962.4
10億円 19750 17810 16634.9/td>
(注1)この表は、相続人が配偶者と子供のケースです。
(注2)この表は、配偶者と子供が法定相続分(配偶者1/2、子供1/2、子供が2人以上の場合は子供分は均等)に応じて遺産を取得したものとして税額を計算してあります。配偶者は、取得財産が配偶者軽減の最低保障額1億6,000万円までか、法定相続分に基づく財産の取得の場合には、税額が0となりますので、配偶者の取得分を法定相続分ではなく、1億6,000万円までとすることによって、上表の相続税額が少なくなるケースがあります。例えば、課税価格の合計額が、1億2,000万円の場合、法定相続分によって取得すると納税額が出ますが、配偶者が財産の全部を取得しますと、最低保障額の1億6,000万円以下ですから、税額は0となります。