都民住宅 経営相談|不動産の賃貸管理はハウステーションプロパティマネジメントまで

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都民住宅について

都民住宅について

METROPOLITAN HOUSING

今後、過剰な賃貸物件供給数とニーズの低迷により、各都道府県も都県民住宅の借上げを減らす又は更新借上げ止めなどの傾向が伺えます。 それにより、管理会社の変更が騒がれており、オーナー様ご自身で今後の管理会社を探さなくてはいけません。 保証が終了したオーナー様も・保証継続中のオーナー様も今、正に管理会社見直しの時期に来ています。

その1.多くの物件が保証は20年で切れます!!(例外もあり・・・)

大家さん!「うちは保証されているから大丈夫!」な~んて思って安心していませんか? 都民住宅の保証期間は原則20年です。(20年未満の場合もある・例外あり)20年後には保証が切れ、純粋に入居者からの家賃がオーナー様の収入となる可能性があります当然の事ながら、空室が多ければその分収入も激減・・・してしまうのです。 昨今の社会情勢・景気低迷・デフレ社会・少子化・建物の老朽化・などなどいつまでも入居者が簡単に決まるなどあり得ません!また昨今時代の流れで、そのような物件を都道府県が借上げ保証する事を一般社会が許さないでしょう・・・

その2.空室を放置したまま!!

空室対策を怠った結果、都民住宅の中には空家率が50%を超えるものまで発生しています。保証されているから毎月の収入は変わらないと、対策を講じないまま放置してしまい大きな損害を被るのはオーナー様なのです。

その3.相場と見合わない家賃

比較的安価な分譲マンションや民間の賃貸物件が多数新しく供給される中、一部の都民住宅は入居者に敬遠される傾向があります。また、逆に地域になじみ、現在の都民住宅に住み続けたいと希望する入居者も近隣の賃貸住宅より家賃総額としては高くなることから退去する傾向が見受けられます。

その4.契約家賃は減額傾向!!

現在の経済・景気低迷・デフレ社会・少子化・建物の老朽化・空室の増加・市場家賃の下落・入居者からの敬遠などにより、契約家賃も減額傾向にあります。空き家の増加や家賃収入の減少等により、オーナー様の中には経営悪化などの問題が生じています。

その5.名ばかりの管理

管理費用に見合うだけの管理がされていないと悩まれているオーナー様は少なくありません。空室ポストには散乱したチラシのゴミ、切れた廊下の電気はそのまま、自転車置場には古くなり粗大ゴミと化した自転車など。これでは建物の質は下がり、入居者からは不満が出、入居者募集にも支障をきたします。

その6.保障期間満了後の苦悩!!

保障期間満了後も住宅金融支援機構への返済が続くオーナー様にとって、空室は死活問題に繋がります。気づいた時にはオーナー様の大切な資産が危機的状況に!そうなる前に適正家賃による住宅供給とオーナー様にとって良好な賃貸経営の両方が図れる管理体制を実現しなくてはいけません。

募集力!地域№1の募集力!圧倒的な実績

練馬区最大の店舗数により西武池袋線・西武新宿線地域に密着した店舗展開しています。この地域を専門に17事業所を構え、営業支店において年間17000本、お部屋を探す方から連絡(電話・メールなど)が入ります。 また、年間7000組(契約者)の方々を入居者斡旋させて頂いております。

地域密着!地域の特徴を知り尽くした地域密着会社

入居者募集をする上で重要なのは立地条件等の要因や地域の特徴、近隣の賃貸住宅の相場、毎年の傾向などを把握することです。当社ならではの情報網によりオーナー様に適切なアドバイスが可能です。
練馬区周辺地域は非常に都民住宅が多い地域であり、当社で管理をしていない都民住宅についても把握しております。公社、他社に管理を任されているオーナー様もお気軽にご相談下さい。練馬区最大の店舗数により西武池袋線・西武新宿線地域に密着した店舗展開しています。この地域を専門に17事業所を構え、営業支店において年間17000本、お部屋を探す方から連絡(電話・メールなど)が入ります。 また、年間7000組(契約者)の方々を入居者斡旋させて頂いております。

建物管理!プロフェッショナルな建物管理

家賃管理はもちろんのこと、設備管理、巡回管理、緊急管理、入居者管理、更新管理、解約・退去立会いなど都民住宅を良好に経営する為のプロフェッショナルスタッフがいます。入居者様、オーナー様のご要望にも距離の近さを活かし、スピーディーにお応えすることが可能!それがハウステーショングループのプロフェッショナルな建物管理です。

指定法人の基準とは?

東京都知事が住宅の管理を行うことが適当であると認める、民間指定法人の指定の基準として下記の内容が上げられます。

最近5年間、国土利用計画法及び宅地建物取引業法等の法令(以下「関係法令」という。)に違反していないこと。
経営状況が健全であること。この場合において、直近2か年連続して経常利益を計上しているものとする。十分な資力を有すること。
賃貸住宅の管理について十分な経験を有すること。耐火構造又は準耐火構造の住宅を管理していること。
自社及び管理業務の再委託を受ける自社の関連会社等ですべて行っていること。
賃貸住宅の管理について十分な組織及び人員を有していること。
都内に事務所又は事業所を有しており、住宅管理上迅速な対応をとることが可能であること。この場合において、遅くとも1日以内に迅速な管理上の処理を行うことができること。
※その他、都道府県が管理会社の業務経歴・信用など様々な事を考え、最終的に指定法人不動産会社へ来社確認をして指定法人を決定しております。